親と専門家が協働して活動している会です。

一般社団法人 京都府自閉症協会 定款

第1章 総則

(名称)

第1条 この法人は、一般社団法人京都府自閉症協会(以下「本法人」という)と称する。

(主たる事務所)

第2条 本法人は、主たる事務所を京都市に置く。

(目的)

第3条 本法人は、社員相互の親睦を図り、情報交換を行うとともに、専門家及び関係機関の協力を得て、自閉スペクトラム症の啓発と研究・調査、療育、教育、福祉、労働等の充実、及び共生社会を実現するために社会参加の促進を図り、広く社会に貢献することを目的とする。

(事業)

第4条 本法人は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。

(1)自閉スペクトラム症に関する知識の普及・啓発
(2)自閉スペクトラム症児者及びその家族間の交流及び相談
(3)専門家及び関係機関などとの協力及び連携
(4)本法人の活動に関する情報の提供
(5)前各号に掲げる事業に附帯し又は関連する一切の事業

第2章 会 員

(法人の構成員)

第5条 本法人は次の会員を置き、正会員を一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(以下、「一般法人法」という。)における社員とする。

(1)正会員  本法人の目的に賛同する個人であって、次条の規定により入会した者
(2)賛助会員 本法人の事業を賛助する個人及び団体であって、次条の規定により入会した者

(入会)

第6条 本法人に入会しようとする者は、理事会において別途定める手続により、理事会に入会を申し込み、理事会の承認を得なければならない。

(経費の負担)

第7条 正会員は、本法人に対し、社員総会において別途定める会費を支払わなければならない。

    2 賛助会員は、本法人に対し、社員総会において別途定める会費を支払わなければならない。

(任意退会)

第8条 正会員及び賛助会員は、理事会において別途定める手続により、いつでも退会することができる。

(除名)

第9条 会員が、次の各号のいずれかに該当するに至ったときは、正会員については社員総会の決議によって、賛助会員については理事会の決議によって、当該会員を除名することができる。

(1)この定款又はその他本法人の定める規則に違反したとき
(2)本法人の名誉を傷つけ、またはその目的に著しく反する行為をしたとき
(3)その他除名すべき正当な事由があるとき

(会員資格の喪失)

第10条 前2条の場合のほか、会員は、次の各号のいずれかに該当するに至ったときは、会員の資格を失う。

(1)会費の支払を2年分以上遅滞したとき
(2)当該会員が死亡または解散したとき

第3章 社 員 総 会

(構成)

第11条 社員総会は、社員全員をもって構成する。

(権限)

第12条 社員総会は、次の事項について決議する。

(1)定款の変更
(2)事業報告及び決算の承認
(3)理事及び監事の選任及び解任
(4)会費の額及び支払方法
(5)社員の除名
(6)解散
(7)その他運営に関する重要事項

(開催)

第13条 本法人の社員総会は定時総会及び臨時総会とし、定時総会は年1回開催し、臨時総会は、代表理事又は総社員の5分の1以上が必要と認めたときに開催する。

(招集)

第14条 社員総会は、代表理事が招集する。

2 代表理事は、総社員の5分の1以上の議決権を有する社員から臨時総会の招集の請求があったときは、臨時総会を招集しなければならない。

3 代表理事が欠けたとき又は代表理事に事故があるときは、理事会において別途定める順序に従い他の理事が社員総会を招集する。

4 代表理事は、社員総会を招集する場合には、次に掲げる事項を、社員総会の2週間前に、社員に対して書面又は電磁的方法により通知しなければならない。

一 社員総会の日時及び場所

二 社員総会の目的である事項がある時は、当該事項

三 社員総会に出席しない社員が書面によって議決権を行使すること   ができることとするときは、その旨

四 社員総会に出席しない社員が電磁的方法によって議決権を行使することができることとするときは、その旨

(議長)

第15条 社員総会の議長は、その総会において、社員の中から選出する。

(決議)

第16条 社員総会の決議は、法令又はこの定款に特別の定めがある場合を除き、総社員の過半数が出席し、出席した社員の議決権の過半数をもって行う。社員は、委任状をもって出席に代え、議決権を行使することができる。

2 社員の除名、監事の解任及び定款の変更における決議は、総社員の過半数が出席し、出席した社員の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって行わなければならない。

3 社員は、第14条4項三号による決議を行う場合は,書面により、議決権行使書面に記載すべき事項を、社員総会の前日までに代表理事に提出しなければならない。その提出があった場合は、その方法により行使した議決権の数は、出席した社員の議決権の数に算入する。

4 社員は、第14条4項四号による決議を行う場合は、電磁的方法により、議決権行使書面に記載すべき事項を、社員総会の前日までに代表理事に提出しなければならない。その提出があった場合は、その方法により行使した議決権の数は、出席した社員の議決権の数に算入する。

(議事録)

第17条 社員総会の議事については議事録を作成し、議長及び社員総会において選任された議事録署名人2名が、署名する。

     

第4章 理事会

(理事会の設置及び構成)

第18条 本法人に理事会を置く。

2 理事会は、理事全員をもって構成する。

(権限)

第19条 理事会は、次の事項について決議する。

(1)本法人の業務執行の決定
(2)理事の職務の執行の監督
(3)代表理事の選定

(開催)

第20条 理事会は、代表理事が招集する。

2 代表理事が欠けたとき又は代表理事に事故があるときは、理事会が別途定める順序に従い他の理事が理事会を招集する。

(議長)

第21条 理事会の議長は、代表理事がこれに当たる。

(決議)

第22条 理事会の決議は、決議について特別の利害関係を有する理事を除く理事の過半数が出席し、その過半数をもって行う。

2 前項の規定にかかわらず、一般法人法96条の要件を満たしたときは、理事会の決議があったものとみなす。

 第5章 役員

(員数)

第23条 本法人に、次の役員を置く。

(1)理事3名以上
(2)監事1名以上

2 理事のうち1名を会長とし、会長を一般法人法上の代表理事とする。

3 代表理事以外の理事は、別途定める役職を担当する。

(役員の選任)

第24条 理事及び監事は、社員総会の決議によって社員の中から選任する。

2 代表理事は、理事会の決議によって理事の中から選定する。

(理事の職務及び権限)

第25条 理事は、理事会を構成し、法令及びこの定款で定めるところにより、職務を執行する。

2 代表理事は、法令及びこの定款で定めるところにより、本法人を代表し、職務を執行する。

 (監事の職務及び権限)

第26条 監事は、理事の職務の執行を監査し、法令で定めるところにより、監査報告を作成する。

2 監事は、何時でも、理事及び使用人に対して業務の報告を求め、本法人の業務及び財産の状況の調査をすることができる。

(任期)

第27条 役員の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時総会の終結の時までとする。

2 任期の満了前に退任した監事の補欠として選任された監事の任期は、退任した監事の任期満了の時までとする。

(解任)

第28条 理事及び監事は、社員総会の決議により解任することができる。

第6章 会計

(事業年度)

第29条 本法人の事業年度は、毎年4月1日から、翌年3月31日までとする。

(事業計画及び収支予算)

第30条 代表理事は、毎事業年度開始日の前日までに、事業計画書及び収支予算書を作成し、理事会の承認を受けなければならず、さらに、その後の直近の社員総会へ報告しなければならない。

(事業報告及び収支決算)

第31条 代表理事は、毎事業年度終了後、速やかに事業報告書及び収支決算書を作成し、監事の監査を受け、理事会の決議を経て、定時総会の承認を得なければならない。

(剰余金)

第32条 本法人は、剰余金の分配を行うことができない。

第7章 定款の変更及び清算

(定款の変更)

第33条 この定款は、社員総会の決議によって変更することができる。

(解散)

第34条 本法人は、社員総会の決議その他法令で定められた事由により解散する。

(残余財産の帰属)

第35条 本法人が清算する場合において有する残余財産は、社員総会の決議を経て、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第5条第17号に掲げる法人又は国若しくは地方公共団体に贈与するものとする。

第8章 公告の方法

(公告)

第36条 本法人の公告方法は、本法人の主たる事務所の公衆の見やすい場所に掲示する方法による。

第9章 補則

(法令の準拠)

第37条 本定款に定めのない事項は、法令に従う。